住まいの保険とは
すまいの保険には、火災や風水害などの自然災害によって建物や家財に損害が発生した場合に、その損害を補償する「火災保険」と、
地震・噴火・津波によって建物や家財に損害が発生した場合に、その損害を補償する「地震保険」があります。
住まいの保険の補償内容は?
火災保険
火災事故だけでなく、風災、水災等の自然災害や、盗難や水濡れ等の日常災害による事故も補償の対象とすることができます。
居住用の建物や、その建物に収容される家財が対象となります。
地震保険
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失の損害を補償します。
居住用の建物と、その建物に収容される家財が対象となります。
※火災保険に入らずに地震保険のみに入ることはできません。
どんな住まいの保険に入ったらいいの?
そもそも、持ち家の一戸建てやマンションが近隣からの出火によって燃えてしまった場合、
普通なら火災の原因をつくった人に自分の家の賠償をしてもらえるような気がしますが、じつはそうではないのです。
他の場合なら何らかの損害を与えた人が被害を被った人に対して損害賠償責任を負うのはすごく当然のことのようですが、
火災に限っては法律ではそうなっておらず、火災の原因をつくった人に重大な過失がない場合には、
賠償責任を負わなくてもいいことになっているのです。
これを失火責任法と言います。
ということは、万が一火災が起きて持ち家が燃えてしまった場合、それが第三者による原因だったとしても、
重大な過失がない(例えば、判例として、寝たばこやてんぷら鍋のかけっぱなしによる失火が重大な過失にあたると判断されたケースもあります。重大な過失にあたるか否かの判断は、実際には個々の事例により判断されます。)なら、誰にも賠償してもらえず、
自分で修繕しなければなりません。
それを補償してくれるのが、火災保険です。